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危険物施設の位置等の措置命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第12条第2項

 

法令の定め

市長は,製造所,貯蔵所または取扱所の位置,構造および設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは,製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者で権原を有する者に対し,同項の技術上の基準に適合するように,これらを修理し,改造し,または移転すべきことを命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

法文で明確になっている。

1 処分要件

消防法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるとき。

2 具体的な処分要件

危険物の規制に関する政令第9条から第23条に規定する製造所等の位置,構造および設備の技術上の基準に適合していないことである。

3 処分内容

修理し,改造し,または移転すべきこと。(改修命令)

4 具体的な処分内容

命令する事項は,例えば次のようなものがあげられる。

(1)危険物配管が破損している場合は,当該配管を改修すること。

(2)排出設備が故障している場合は,当該設備を改修すること。

 

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22-2145

 

 

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