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通損補償の原因者に対する補償額の負担命令【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第28条第4項

 

法令の定め

公園管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

 

処分基準

1 原則として該当する全ての場合に適用する。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431