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道路予定区域について第40条第2項を準用

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

道路法第91条第2条

 

法令の定め

道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の10、第48条、第71条から第73条まで、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。

 

処分基準

道路の区域が決定され、当該区域についての土地に関する権限を取得した後においては、土地又はこれに設置された道路附属物となるべきものを道路予定区域とし、供用開始後の道路に準じて扱うべく本条のとおり各条項を準用するものである。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414