商工会に対する解散勧告
2014年1月22日
質問
商工会に対する解散勧告
回答
根拠法令
商工会法第51条第2項
法令の定め
経済産業大臣は、商工会が第二十三条第二項第二号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
処分基準
商工会法施行事務取扱要領による
商工会に対する解散勧告
商工会法第51条第2項
経済産業大臣は、商工会が第二十三条第二項第二号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
商工会法施行事務取扱要領による