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飼い猫の遺棄につきまして(船見町

公開日 2026年08月05日

更新日 2026年08月12日

回答

受付年月日

令和8年7月22日

ご意見等要旨

日々市民のためにご足労いただきありがとうございます。

先日船見町にて住人が飼い猫13匹以上を置き去りにし転居するという事案が発生いたしました。建物所有者によりますと建物の取り壊しが決まっており数週間前に保健所へも連絡済みで対応待ちとのことです。

しかし野良として生きる術もなく、餌ももらえずに飼い主を待ち続け衰弱していく猫たちはあまりにも可哀想で見るに耐えません。

動物愛護センターに問い合わせたところ保健所や警察からの要請がなければ保護できないと伺いました。

猫たちをこのまま見殺しにせず愛護センターを通し救いの手を差し伸べて頂けるよう働きかけていただきたいと強く願います。

市の回答

動物の愛護及び管理に関する法律では,動物の所有者は,その動物が命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならないとされており,飼い猫については,飼い主が転居した場合も,その飼い主が継続して飼養する義務がありますが,飼養できない事情が生じた時は,飼い主が責任をもって新しい飼い主を探すようお願いしています。

また,飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)については,保健所による引取りは行っておりません。

ご指摘のありました猫につきましては,当該建物の前居住者および関係者から相談があったことから,事情をお聞きしたところ,前居住者が建物に出入りしていた猫に餌を与えていたことが判明しましたが,前居住者の飼い猫であることは確認できなかったことから,当該猫を飼い主のいない猫と判断したところです。

なお,今後につきましても,引き続き,ホームページ等において,野良猫への不適切な餌やりの問題点や,地域猫活動の取組み(地域の野良猫に不妊去勢手術を行ったうえで,元の生息場所に戻し,給餌,給水,排泄物の処理および周辺の掃除など,あらかじめ定めたルールに基づき適正に管理する活動:TNRM活動)などについて周知してまいりたいと考えております。

回答区分

その他

担当部課名(電話番号)

市立函館保健所生活衛生課(32-1524)

回答年月日

令和8年8月5日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630