公開日 2026年06月30日
更新日 2026年07月03日
回答
受付年月日
令和8年6月16日
ご意見等要旨
若松町12にあります若松町観光バス乗降場について、観光バス以外の利用は禁止されているにもかかわらず、違法に駐停車している車(特に釣り人)が多く見られます。
原因としては、簡単に一般車が進入できる状態であること、管理人の監視もないことが挙げられると考えられます。
予算的にも人員を配置することは難しいでしょうから、明らかに一般車は入ってはならないとわかるような簡易ゲートを設置することや、駐車場前の道路に車両通行止標識を設置し、補助標識として『観光バスを除く』などと記載すれば、進入した一般車は道路交通法違反として警察も取り締まりやすくなるのではと考えます。
また車以外にも、バス乗降場でスケートボードを行う迷惑な若者も散見されます。
これは観光バスとの事故の危険もあることに加え、我々の税金で整備した舗装を著しく痛めることにもつながりますので、特に夏季は見回りを強化し取り締まっていただきたいです。
市の回答
このたびは,若松町観光バス乗降場の利用状況についてご意見をお寄せいただき,ありがとうございます。
若松町観光バス乗降場は,観光バスの乗降を目的とした施設であり,現地においても「観光バス以外は利用できません」との看板を設置し,利用対象について周知しているところです。市といたしましては,函館地区バス協会がバス乗降場として運用していることから,いただいたご意見を同協会へ情報提供し,適正な利用に向けた対応が図られるよう伝えてまいります。
今後とも,本市の観光行政にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
回答区分
その他
担当部課名(電話番号)
観光部観光総務課(21-3327)
回答年月日
令和8年6月30日