目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

市立図書館の利用制限について

公開日 2026年05月20日

更新日 2026年05月22日

回答

受付年月日

令和8年5月7日

ご意見等要旨

5月2日,中央図書館に,北海道立図書館にある資料を協力貸出により,借りるべく利用申し込みをしたところ,雑誌に該当するので受けつけられませんと説明されました。

市町村立図書館間貸出(相互貸借)では,貸出館が貸し出さないケースはありますが,北海道立図書館は貸し出しが可能としているのに(確認済み),函館在住の道民が相互貸借を利用できないのはおかしいと思います。 

道立図書館の資料は,地元の図書館を通じて利用できることになっており,道内市町村立図書館では,雑誌であっても協力貸出としてサービスを行っています。例えば,札幌市・旭川市・苫小牧市・北見市・江別市・小樽市等々,少なくとも人口5万人以上の市は,函館を除いてすべて貸出をしています。

また,私が相互貸借を希望している資料は,定期刊行物(年刊)であるため,道立図書館の管理上,雑誌コードを付与しているだけで,実際は雑誌ではなく図書です。 

次の点について回答をお願いします。

  • 道内他の市町村立図書館と同様に,道立図書館の資料の貸出を希望します。
  • 函館市が道立図書館の雑誌を協力貸出として受け付けないとしたら,その理由をお教えください。

市の回答

このたびはご意見をいただきありがとうございます。

いただいたご意見を受け,このたび指定管理者と協議した結果,雑誌につきましても相互貸借の対象とすることとし,現在準備を進めているところです。

また,ご要望いただいておりました該当の資料につきましても,道立図書館から貸出可能との確認が取れましたので,相互貸借の対応をいたします。

回答区分

検討中

担当部課名(電話番号)

教育委員会生涯学習部生涯学習文化課(21-3464)

回答年月日

令和8年5月20日

関連ワード

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630