公開日 2026年05月01日
更新日 2026年05月12日
回答
受付年月日
令和8年4月17日
ご意見等要旨
私は市民後見人を受け持っています。4月6日に事情があり被後見人の住民票の移転手続きを行ったのです。その時の成年後見人の証明は登記事項証明書は取得してから3カ月は経過していましたので審判と審判確定証明書で受付てくれました 当日は混んでいて翌日の7日に他の手続きに行きました。国民健康保健課と障害福祉課は審判と審判確定証明書で受け付けてくれましたが,その次に住民票を取得しに行きましたが 前日は住民票の移転手続きは受け付けてくれたのですが審判と審判確定証明書は有効期限は登記事項証明書と同じ3か月だと言われたのです。何故前日はよくて次の日になったら違う担当者で同じ成年後見人の証明で駄目だといわれなければならないのか納得いきません。住民基本台帳法にも登記事項証明書でなければならないという規定もありません。そのあと家裁に行きましたら審判も審判確定証明書も有効期限は成年後見人の解任や辞任や死亡がない限り有効ですと言われました。どのような規定があるのか今後とも納得のいく法的根拠を示してほしいです。
市の回答
この度は,戸籍住民課の窓口対応につきまして不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。
成年後見人の証明書類の期限についてのお問い合わせですが,戸籍関係書類の請求に係る権限確認書類につきましては,戸籍法施行規則第11条の4第2項において,当該証明書類は作成後3か月以内のものに限ると法令で示されており,当方としても,成年後見人に解任などの手続きがないことをその場で確認することができないことから,住民票の請求に係る権限確認書類につきましても3か月以内のものが望ましいとして運用しております。
この度は,窓口での説明につきまして,担当者間で認識に差異があったほか,説明が至らない点があったものと思いますので,窓口における説明方法について,職員全体への周知徹底を図ってまいります。
回答区分
その他
担当部課名(電話番号)
市民部戸籍住民課(21-3168)
回答年月日
令和8年5月1日