目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

市民の声の回答区分と実施要綱について

公開日 2026年05月08日

回答

受付年月日

令和8年4月21日

ご意見等要旨

4月から市からの回答区分に「その他」がある。市民の声の実施要綱を改定したのですか?改定の目的とその他とは何以外ですか。また、実施要綱で他に改定した文言と内容を説明してください。函館市に住民登録がないが函館市にマンションを所有し2拠点生活しているものは市民ではないため回答しない基準となりますか。

市の回答

市民の声実施要綱は下記の理由により令和8年4月1日付けで改正いたしました。

  • 市民の声入力フォーム以外の方法で提出された意見等について,回答を求めているか明確ではないものがあったことから,回答必要と記載があるもののみ回答することとしました。(第3条第2項)
  • 回答区分の種類が多く,違いがわかりづらい場合があったことから,内容を精査し6区分から3区分へ整理しました。「その他」は,「対応済み」「検討中」に該当せず,制度上の対応を伴わないもので,市の考え方を説明するものや今後の参考とするものなどの場合に選択することとしています。(第3条第3項第6号)
  • 市ホームページで公開している回答について,要綱の改正前は公開期限を設けておらず,制度改正や社会状況の変化により,過去の回答内容が現状と乖離するおそれがあり,正確な情報提供の観点から,公開期限を意見等を受け付けた日の属する年度の翌々年度末までとしました。(第5条)
  • 回答区分の「検討中」を選択した回答の取扱いや回答しない場合の取扱い,函館市以外に居住している方が提出した場合の回答基準について,実際の運用に即した内容に整理し明確化しました。

ご質問の回答基準につきまして,函館市以外に居住している方のうち,函館市内の事業所に勤務する者,函館市内の学校に在学する者その他これらに準ずると判断した方から提出されたご意見等に対しては,回答することとしています。(その他の回答しない基準に合致する場合を除きます。)

回答区分

その他

担当部課名(電話番号)

企画部広報広聴課(21-3630)

回答年月日

令和8年5月8日

関連ワード

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630