公開日 2026年02月13日
更新日 2026年02月16日
回答
受付年月日
令和8年1月27日
ご意見等要旨
1月23日(金曜日)7時45分から函館駅前にて、衆議院候補予定者と函館市長が街頭演説していますがこれは公職選挙法には違反とならないのでしょうか?
【法的ルールとしては、街頭演説は公示日(告示日)から選挙前日までの期間に限り、街頭演説を行うことができる。選挙運動期間外の演説は禁止されている。街頭演説の実施時間は、午前8時から午後8時までに制限されている。これ以外の時間帯に演説を行うことは禁止されている】
函館市長の言い分としては、選挙運動ではなく通常の政治活動と返答されるのでしょうが、誰がどう見ても明らかに選挙運動だと思いますが選挙管理委員会はどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
市の回答
公職選挙法において,選挙運動と政治活動は区別されており,選挙運動は選挙の公示(告示)日から投票日の前日まで,政治活動はそれ以外の期間に行うことができるとされています。
お尋ねのあった1月23日(金曜日)の街頭演説については,今回の選挙の公示日である1月27日(火曜日)以前であることから選挙運動ではなく政治活動であり,また,政治活動としての街頭演説には,公職選挙法において時間の制限は定められておりません。
なお,選挙運動とは「特定の選挙について,特定の候補者に当選を得させるため,投票を得または若しくは得させる目的をもって,直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいう。」とされており,こうした内容が演説の中に含まれていることが明らかでない限り,選挙運動とは認められないこととなります。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
選挙管理委員会事務局選挙課(21-3592)
回答年月日
令和8年2月13日