公開日 2025年12月22日
更新日 2025年12月23日
回答
受付年月日
令和7年12月15日
ご意見等要旨
私は市内で勤務する者です。市職員が勤務時間中に頻繁に喫煙のため席を外している事例を確認しています。これは市民サービスの提供に支障を来すだけでなく事業者として市役所に伺った際にも担当者が不在で対応が滞るなど、業務に直接的な影響が生じています。また職務専念義務違反に該当する可能性が高い行為ではないでしょうか。服務規程上の取扱いを明確にするとともに、これまでの指導履歴や実態把握の状況について説明を求め、改善を強く要望いたします。
- 職務専念義務違反の可能性
勤務時間中に繰り返し喫煙で離席することは、職務専念義務を逸脱する行為であると考えます。
服務規程上どのように位置づけられているのか、明確な回答を求めます。 - 指導履歴の開示
当該行為について、これまでにどのような注意喚起・指導を行ってきたのか、その履歴を明らかにしてください。
単なる口頭注意にとどまっているのか、文書による指導や改善命令が行われているのかを確認したい。 - 実態把握の方法
職員が勤務時間中にどの程度喫煙で離席しているのか、実態調査をどのように行っているのかを説明してください。
管理職による監督体制や記録の有無についても具体的に示すことを求めます。 - 改善要望
職務専念義務違反の疑いがある行為については、服務規程に基づき厳正に対処し、再発防止のための明確なルール化と徹底した指導を行うことを強く要望します。
背景・補足
- 民間企業の動向
「喫煙は休憩時間に含まれる」と明記する例が増えており、公共部門でも同様の明確化が必要です。指導履歴を記録し、改善が見られない場合は懲戒対象とする運用例もあります。 - 労働基準法の観点
8時間勤務の場合、法定休憩時間は60分以上と定められています。
したがって、喫煙による離席を「追加の休憩時間」として認めるのは不適切です。
また、喫煙による離席を「労働時間」に含めることも、職務専念義務の観点から誤った扱いであると考えます。
回答は急ぎませんので、きちんと整理したうえで説明してください。
市の回答
本市におきましては,職員の勤務時間中の喫煙は,認めておらず,また,勤務時間中に喫煙のために離席することは,地方公務員法第35条に規定する職務に専念する義務に違反する可能性がある行為と認識しております。
職員の喫煙に関する法令および服務規律の遵守につきましては,これまでも必要に応じて注意喚起および周知徹底を図ってきたところであり,勤務時間中に喫煙をしないことにつきましては,令和6年12月に各部局の主管長を通じて,文書により,所属職員への周知徹底を依頼しております。また,職務の専念義務につきましても,同様に周知徹底を依頼しているほか,職員研修等で注意喚起を行っております。
職員が勤務時間中にどの程度喫煙で離席しているのか,人事課では全庁的な実態調査は行っておりませんが,各職場において,所属職員の出退勤をはじめとした適切な人事管理については,所属長に定期的に周知を行っているところです。
一方で,ご指摘にありますとおり,職員が勤務時間中に喫煙のために離席することは,本市の行政サービスの提供や関連する事業者の皆様へのご対応において,遅滞や支障を招く行為であると考えております。
今後は,このようなご指摘を受けることのないよう,改めて職員への注意喚起と周知徹底を図ってまいります。
回答区分
対応予定
担当部課名(電話番号)
総務部人事課(21-3667)
回答年月日
令和7年12月22日