公開日 2025年08月20日
更新日 2025年08月26日
回答
受付年月日
令和7年8月6日
ご意見等要旨
- 年金生活者支援給付金を受給するようになったが,生活費に繰り入れられるのはやはり納得がいかない。
- 令和6年12月1日から令和7年5月31日までの間で支給された保護費の合計はいくらか。
- 介護保険料が変わったことで生活保護費の基準が変わるのが納得いかない。
市の回答
日頃,生活保護業務にご理解いただきありがとうございます。
ご質問の件について,
- 年金生活者支援給付金は,生活保護法第4条第1項において利用し得る資産にあたります。そのため,その最低限度の生活の維持のために活用することを前提とされます。
生活保護法第8条第1項を基に決められた保護基準が,最低限度の生活の維持のために活用される金銭または物品では満たすことができない場合,その不足分を補う程度において給付を行うこととなります。
保護の決定にかかる事務は,地方自治法における法定受託事務とされており,厚生労働大臣は,当該法定受託事務を処理するにあたり,よるべき基準(以下「処理基準」という。)を定めております。
この処理基準によれば,年金生活者支援給付金も,その実際の受給額を認定することとされておりますことから,処理基準に基づき適正に行われたものであるため,ご理解いただきますようお願いいたします。 - 令和6年12月分として支給された金額●●●円,
令和7年1月分として支給された金額●●●円,
令和7年2月分として支給された金額●●●円,
令和7年3月分として支給された金額●●●円,
令和7年4月分として支給された金額●●●円,
令和7年5月分として支給された金額●●●円
以上を合計しますと●●●円となります。 - 先のご質問にてご回答申し上げさせていただいたとおり,生活保護法第8条第1項は,保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者への需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。としております。
したがいまして,保護費の額の算定は,保護基準によって要保護者各々について具体的に決定されるものであり,要保護者への需要が変更となれば保護基準も変更となります。
お尋ねの件は介護保険料という需要が変更となったことにより保護基準も変更となったものです。しかし,年金生活者支援給付金を受領したことが需要の変更をもたらすものではないことから,保護基準は変更とならないことをご理解いただきますようお願いいたします。
回答区分
対応済み
担当部課名(電話番号)
保健福祉部福祉事務所生活支援課第2(21-3274)
回答年月日
令和7年8月20日