公開日 2025年07月01日
更新日 2025年07月04日
回答
受付年月日
令和7年6月17日
ご意見等要旨
数年前から裏の家が野良猫に餌やりをしており,通り道となっている我が家の家庭菜園に毎日のように野良猫が糞をするため,その始末にうんざりしている。猫除けのグッズを購入するも効果はなく,近所の人も含め,たった一軒のためにみんなが迷惑している。
一度餌やりをしているところを見たので注意をしたら「函館市は餌やり禁止条例が無い」と開き直られたことがある。
野良猫がかわいそうならトイレのしつけをして自宅で飼えばいいのに無責任に餌だけやって自己満足している。
また,近所ではないが,ハトに餌をやる人もいる。屋根への糞の被害ばかりではなく,鳥インフル等病気への感染の心配もあり,近隣の方々はさぞ迷惑しているのではないか。
訴えるとしても,損害額の算出や申し入れの実績などが必要となるようで,ほぼ泣き寝入りにしかならない。
開き直られる前にきちっと止めさせられるよう,しかるべき機関で取り締まりできるような「餌やり禁止条例」の制定をお願いしたい。
市の回答
保健所生活衛生課では,飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)への無責任な餌やりによって糞尿被害を受けているとの相談があった場合,市職員が餌を与えている方を訪問し,事実確認を行ったうえで,他人に迷惑をかけないよう注意喚起を行っております。
加えて,地域猫活動(地域の野良猫に不妊去勢手術を行ったうえで,元の生息場所に戻し,給餌,給水,排泄物の処理および周辺の掃除など,あらかじめ定めたルールに基づき適正に管理する活動)を行う市内の団体に対し,その団体が行う不妊去勢手術の費用の一部を助成する制度を設け,野良猫が増えることによって生じる地域の問題の解決に取り組んでおります。
また,ハトを含む野生鳥獣への餌やりは,自力で餌をとれない個体をつくったり,過剰な繁殖につながるなど生態系への影響が懸念されため,通報等により餌やりが確認された際は,餌やり行為がハトのためにならないことなど,周知・啓発を行うことで一定の理解を得ている状況であります。
餌やりそのものを禁止する条例を制定する予定はありませんが,今後も引き続き,無責任な餌やりが他人の迷惑となる場合があることについて周知・啓発に努めてまいります。
ご理解とご協力のほど,何卒よろしくお願い申し上げます。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
市立函館保健所生活衛生課(32-1524)
農林水産部農林整備課(21-3344)
回答年月日
令和7年7月1日