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精神障害者の携帯電話契約等に関する支払について

公開日 2025年05月21日

更新日 2025年05月23日

回答

受付年月日

令和7年5月7日

ご意見等要旨

ヘルパー事業所から,ヘルパーの利用開始にあたり「携帯電話を契約することが条件」と伝えられたが,自分の意思で契約するものではないので,市が携帯電話の契約に必要な費用を支払うべきである。

 

市の回答

障害福祉サービスの居宅介護(ホームヘルプ)は,市が支給決定した支援内容や支給量に基づき,利用者と事業所が契約を結びご利用いただくサービスとなっており,利用にあたり市が利用者に携帯電話の契約を条件としているという事実はございませんので,ご理解いただきますようお願いいたします。

しかしながら,携帯電話の利用は,ヘルパーが訪問した際に利用者が不在あるいは応答がない場合など,利用者との連絡手段の一つとして有効であることから,事業所が独自に契約の要件としている場合も一定程度あるものと認識しております。

事業所との契約にあたり,事業所側からの要件と利用者の希望が合致しない場合などは,事業所の変更も可能となっておりますので,担当の相談支援事業所または障がい保健福祉課の担当窓口(相談支援・精神保健担当)へご相談くださいますようお願いいたします。

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

保健福祉部障がい保健福祉課(21-3077)

回答年月日

令和7年5月21日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630