公開日 2024年12月16日
回答
受付年月日
令和6年11月26日
ご意見等要旨
前回の同じ声の主旨が、市に伝わらず理解してもらえていないので、再度詳しくお伝えする。この1年間で市民の声に反対意見の声の公開が2回ある。実際の声の記載は控えるが、いずれも反対意見が主旨で、市政や市の回答に対するものではない。
市と市民が分かりやすいよう例を示す。例えば「10月から11月の駅前付近が暗くさみしいので、電飾して明るくして欲しい」との声に、市が「クリスマスには電飾しており、予算等から難しいが参考意見とする」と回答する。この声に「駅前は人が少なく暗くても問題ない、電気代がかかる」との反対意見が提出され、市は「現状を把握しているところであり参考意見とする」と回答し公開する。この例でも、公表を希望しないをチェックしていない場合は公開すると市は回答している。
市の回答は、公表を希望しないもの以外は回答した声は全て公開するとの運用基準を守ることが理由であるとしている。私は市民感情や「荒れる可能性」が基準より優先され改善した方がいいとの見解である。その基準も確か「広く市民に伝える必要があるもの」であり、対立構造になるような公開は避けた方がいいとの見解である。私の考えすぎでいらない心配との反対意見もあると思うが改めて質問する。
(1)市が反対意見を公開する理由は、市民の声の公開基準のみが理由と認識している。市民感情や荒れる対立状況は可能性であり、運用基準を変えたり、公開をしないとの判断の必要はないとの認識ですか。
(2)反対意見で、市政に対する意見でないものは公開する必要はなく、対立構造になるようなことは避けるべきである。この認識に対する市の考えを回答をして下さい。
(3)市民の声の実施要綱の公開は、「回答したものは公開する場合がある」とある。また、市民の声の提出時の公開の質問は、公開の意思表示は公表を「希望しない」の欄があるだけで「希望する」欄はなく意思表示する形でもない。この実施要綱と質問内容からは公開するとの判断は出来ない。実施要綱を改定するか、質問に公開を希望するとの欄の意思表示が必要である。この認識に対する市の考えを回答して下さい。
市の回答
(1),(2)
いただいたご意見が,最初に回答を公表したご意見等と異なる立場による場合も,市に対するご意見等と捉えておりますので,市政に関する「市民の声」として回答および公表をしております。
なお,現行の「市民の声実施要綱」においても,特定の個人等の誹謗に当たるなど回答基準に合致しないものに対しては回答しないこととしております。
(3)
同要綱に記載のとおり,第3条第5項による回答書の提出があったときは,個人情報等に配慮しつつ,公開しておりますが,公開を希望しない旨の意思表示があった際は公開していないところです。
回答区分
説明
担当部課名(電話番号)
企画部広報広聴課(21-3630)
回答年月日
令和6年12月2日