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休業要請について

公開日 2020年05月25日

回答

受付年月日

令和2年4月23日

ご意見等要旨

介護現場で働く者です。今すぐ通所系施設の休業要請をしてください。どう努力しても3密を防ぐことは到底無理です。まず、送迎の車内自体が3密となり、施設内も3密です。利用者様にマスク着用を呼びかけても認知症の方には厳しいのが現実です。

また、職員が日々不要不急の外出を制限し、咳エチケットや手洗いうがい、消毒を努力していても利用者様や家族が外出をしている状況では、いつクラスターが発生してもおかしくない状態です。職員からの感染も考えられ、高齢者のコロナ感染後の致死率を考えると、毎日感染リスクに怯えながらの勤務です。デイサービス・デイケアでの感染も報道されているのに要請がないのは本当におかしいです。2週間ケアが受けられないこととコロナで亡くなること、どちらが大切なことなのか今一度ご検討ください。職場へ抗議しても道や市から要請がないからと言われます。職場には持病を抱えている方もいらっしゃいます。現場からの切実なお願いです。

市の回答

「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止にあたり、政府の緊急事態宣言に伴い、北海道においては、生活の維持に必要な場合を除く外出の自粛のほか、一部施設の休業要請等が行われておりますが、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、北海道においては、社会福祉施設等について、休業要請は行われておりません。

通所介護等の介護サービス事業所等が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染予防対策が図られたうえで、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要であり、各事業所に対し、厚生労働省から示された各種通知等を周知し、感染予防対策の徹底をお願いしております。

また、介護サービス事業所の運営に関しては、人員基準や介護報酬等の特例を活用した柔軟なサービス提供が特例的に認められており、通所介護事業所においては、感染予防のため、利用者が事業所に通所することの代わりに、職員の利用者宅への訪問または電話により、個別サービス計画の内容を踏まえたできる限りのサービス提供を行った場合には、相応の介護報酬の算定が認められております。

介護サービスに携わる方々におかれましては、感染の不安を抱きながら、市民の生活を支えるため、介護現場で尽力されておりますことに、心より感謝を申し上げるとともに、市民が力を合わせて、この困難な状況を乗り越えられるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

回答区分

対応困難

担当部課名(電話番号)

保健福祉部指導監査課(21-3926)

 

回答年月日

令和2年5月21日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630