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森林環境税の使い道

公開日 2020年01月17日

更新日 2020年01月21日

回答

受付月日

令和元年12月17日

ご意見等要旨

今年から森林環境税が始まったと聞きました。山を持っている人に調査するといっていますが、何を調査するのでしょう?また何を目的に調査するのでしょうか?結果としてその税金をかけた調査は何に生かされるのでしょうか?そもそも義務付けられていることなのでしょうか?国の施策に引っ張られて忖度しているんじゃないでしょうか?法令のどの条項に基づいて実施するのでしょうか?義務でないなら実施しなければならない理由はなんでしょうか?個人で持ちたければ勝手に持っていればいいだけではないでしょうか?もしくは、災害の発生しそうなところだけ調査したらいいのではないでしょうか?

市の回答

平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。本年度(2019年度)から森林環境譲与税が自治体へ譲与されており、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収する森林環境税は令和6年度(2024年度)から開始されます。

近年、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、管理が適切に行われず、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進に支障が生じることが危惧されております。

このような中、適切な経営管理が行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林を市町村が経営管理することで、適正な森林整備を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることを目的とする森林経営管理法が平成31年(2019年)4月1日に施行されました。

森林経営管理法は、森林所有者が所有している森林について、適切な経営管理を行う義務があることの明確化のほか、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切な経営管理の確保を図るため、市町村が仲介役となり森林所有者と意欲や能力のある林業経営者をつなぐシステムの構築を目的としており、市町村は適切な経営管理を行っていない所有者に今後の森林管理についての意向を確認し、同意や申し出があった場合、経営管理集積計画を定め、市町村が経営管理権を取得することとなっております。

そのうえで、林業経営に適した森林については、意欲と能力のある林業経営者に伐採などの管理を再委託し、林業経営に適さない森林については、市町村自らが経営管理を行うことになっていることから、本市といたしましては、所有者の確認や今後の経営管理についての意向を確認するための調査を実施し、森林所有者の意向を把握したうえで、適切な経営管理に努めてまいりたいと考えております。

担当部課名

農林水産部農林整備課

 

 回答月日

令和2年1月17日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630