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函館市文化スポーツ振興財団の公用車について

公開日 2019年12月16日

更新日 2019年12月17日

回答

受付月日

令和元年11月14日

ご意見等要旨

函館市文化スポーツ振興財団の本部事務所(杉並町)と財団が管理している各施設を、財団公用車(白い軽ワゴン車)で巡回しているようですが、その財団公用車が施設管轄の有料駐車場(千代台公園駐車場、芸術ホール駐車場、市民会館アリーナ駐車場など)へ駐車し、駐車券の無料認証をして退出していく財団職員・車両をみました。

さて質問ですが財団公用車で巡回する財団職員は、その施設利用者としてカウントされるのでしょうか。仮に施設利用者としてカウントされるのであれば、芸術ホールの入り口には施設利用者の定義が掲出されていますが、これはどこに当てはまるのでしょうか。

他方、函館市公民館の向かって右側にいつも、財団公用車(白の軽ワゴン)が駐車しています。確か函館市は市営施設の駐車場に職員が駐車する場合、市に駐車料を納付し車両に許可証を掲出するというルールを定めていませんでしたか?この公用車には許可証の掲出がありませんが、市として駐車を許可しているのでしょうか。また、公民館の駐車場は3~4台と極わずかです。なぜ指定管理者が限りある駐車スペースを専有するのでしょうか。この駐車スペースを一般利用者に譲るべきではないでしょうか。

以上、函館市の見解と、財団への指導状況を、ホームページへの掲出をお待ちしております。

市の回答

函館市文化・スポーツ振興財団が管理している施設や教育委員会などと連絡調整業務を当該財団の公用車で行うことは、管理業務の遂行上必要なことであります。

財団に確認したところ、当該公用車は基本的に施設の敷地内の有料駐車場以外のスペースに駐車しているとのことですが、アリーナについては、敷地内に駐車するスペースが確保出来ない場合、一時的に有料駐車場を利用することもあり、この場合、施設管理の運用上、施設使用者と同様にカウントされることとなります。なお、施設の管理業務の遂行上必要と認められますが、施設使用者と同様に取り扱うことは誤解を招くことから、財団に対し、カウントを別にするよう指示したところでございます。

本市において、通勤用自動車の駐車スペースを有する市の施設を対象に施設運営や来客に支障がない範囲で職員等の駐車使用を許可できることとしておりますが、公民館をはじめとする社会教育施設では敷地内に駐車スペースがないなどの事情から職員等の駐車使用は許可しておりません。

また、函館市公民館の指定管理者である当該財団の公用車につきましてはこれに該当しないものであり、教育委員会をはじめ文化団体等との連絡調整など施設の管理業務に必要なものであることから施設の敷地内に駐車しているものであり、使用料は徴収しておりません。

なお、公民館には他に駐車可能なスペースがないことから、イベント等開催時には1台分ではありますが、当該公用車の前に駐車スペースを確保する対応を行っているところであります。

担当部課名

教育委員会生涯学習部生涯学習文化課

 

 回答月日

 令和元年12月16日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630