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ケアプラザ新函館・よいあすセンターの指導監査管轄は保健福祉部にあるのかについて

公開日 2019年12月11日

回答

受付月日

令和元年12月2日

ご意見等要旨

函館市本通2丁目32-1にあるケアプラザ新函館・よいあすセンターの指導監査管轄は保健福祉部にあるのかご教示願いたい。

市の回答

ご質問がございました、函館市本通2丁目に所在するケアプラザ新函館・よいあすセンターにつきましては、現在、老人福祉法に規定する有料老人ホームには該当せず、また、その他函館市が指導監督を行うべき社会福祉施設等にも該当しないため、当該施設に対する函館市保健福祉部の指導監督権はございません。

平成30年4月に国から示された「有料老人ホームの定義」(下記HPの厚生労働省老健局長通知をご参照ください。)を踏まえ、北海道の対応方針が示され、これも参考として検討した結果、函館市においても北海道の対応と同様に取り扱うこととし、同年7月1日から適用することといたしました。

その内容としましては、国の通知に準拠し、基本的に有料老人ホームは「老人を入居させることを目的とする施設であることから、入居要件を専ら老人に限らず、老人以外も当然に入居できるようなものは有料老人ホームに当たらない。」というものです。

これに沿ってケアプラザ新函館・よいあすセンターの施設の性格を改めて検討したところ、当該施設は国土交通省の平成23年度第2回高齢者・障害者・子育て世代居住安定化推進事業における先駆的福祉事業に選定された施設であり、老人以外も当然に入居できる施設であるため、有料老人ホームの定義にあてはまらないことから、施設側とも協議の結果、平成30年6月30日で有料老人ホームに該当しないこととなり、正式に有料老人ホームとしての廃止の届け出がなされています。

そのため現時点では、函館市保健福祉部の指導監督権はないものです。

※平成30年4月2日改正後 厚生労働省老健局長通知 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」2(1)(なお書部分をご覧ください)

担当部課名

保健福祉部指導監査課

 

 回答月日

 

令和元年12月11日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630