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公共の場所の選挙ポスターについて

公開日 2019年08月01日

回答

受付月日

令和元年7月19日

ご意見等要旨

参議院比例代表選挙の候補者のポスター4枚を1枚の板に貼った掲示が公共の場であると思われる空港周辺や市内公園などの緑地帯に設置されています。問題ないのでしょうか。

市の回答

選挙ポスターにつきましては,選挙区の候補者は,市内のポスター掲示場でのみ掲示が可能ですが,比例代表の候補者は,ポスター掲示場がないため,中央選挙管理会交付の証紙を貼り,土地および所有者の許可を得られた場合に,ポスターを掲示することができます。

地方公共団体が所有もしくは管理するもののうち,公営住宅,橋りょう,電柱などについては承認を得れば特例として掲示は可能ですが,公園,緑地にポスターを掲示することはできません。

担当部課名

選挙管理委員会事務局選挙課

 

回答月日

令和元年8月1日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630