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函館市著保内野遺跡群について

公開日 2019年07月11日

更新日 2019年07月16日

回答

受付月日

令和元年6月14日

ご意見等要旨

『北海道発、縄文土器セットE(?850)』フリマアプリ「メルカリ」で販売中♪

https://item.mercari.com/jp/m69862395619/

上記のように出土したものが販売されているのですが問題ないでしょうか。真偽も含め確認していただきたいです

市の回答

関係機関からの助言を得る必要があったことなどから、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

ご指摘のありましたサイトに掲載されている出土品については、いずれも本物の縄文時代の遺物と考えられますが、当課で把握している著保内野遺跡の時期とは異なるものに見受けられます。

登録されている埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において、文化財保護法に基づく許可を得ず発掘調査をすること(盗掘)は認められておりません。また、遺跡から出土した遺物については、同法ならびに遺失物法に基づく諸手続が必要であるとともに、文化財認定を受ける必要があります。文化財認定を受けた出土品(埋蔵物)については、所管する都道府県の所有とされ、譲与手続を行わない限り発見者や土地所有者についても占有は認められてなく、あわせて出土品の売買も認められておりません(売買に関する罰則規定はありません)。

しかしながら、こうした考古学的な出土品の売買等は、文化財保護法制定前に見つかったものについては、個人が所有したり売買が認められていることがあります。

今回のケースについては、出展者が自己所有の土地から採取したものとしているものの、ご指摘の情報だけでは出土地をはじめ掲載情報の真偽は確認できないものであり、関係機関からの助言を得て検討しましたが、当課として法的措置等を執ることは難しいと考えております。

なお、著保内野遺跡は教育委員会により昭和50年の土偶発見当時と平成18年度に確認調査を実施していますが、調査時に出土した遺物については当課で確実に保管しており、本サイトに掲載されている出土品はこちらから流出したものではないことを申し添えます。

担当部課名

教育委員会生涯学習部文化財課

 

回答月日

令和元年7月11日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630