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家屋敷課税について

公開日 2019年05月23日

回答

受付月日

令和元年5月8日

ご意見等要旨

私は、札幌市や函館市に不動産を所有しておりますが他の都市に居住しております。札幌市からは、家屋敷課税の通知がきておりますが函館市から来ないので担当者に確認したところ、函館市では、課税していないと聞きました。どうして自治体によって扱いが違うのか疑問です。函館市で課税していない根拠を教えてください。

市の回答

日頃より、市税についてご理解とご協力をいただきありがとうございます。

家屋敷課税は地方税法に基づく個人住民税で、市内に在住しない方であっても、「家屋敷」や「事務所・事業所」を有する場合には、当該自治体から行政サービスを受けているという考え方から、均等割額を課するものとされております。

なお、「家屋敷」とは、一戸建て、アパート等自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる独立性のある建物であり、賃貸を目的として設けられたものや居住することができない空き家、現に他人が居住しているものは除かれることから、当該建物の利用状況等を調査のうえ課税する必要がございます。

また、「事務所・事業所」につきましても、自己所有に限らず賃貸契約された物件であっても事業の必要から設けられた施設、設備が備わっており、その場所で継続して事業が行われていることが要件となっているため、施設の利用実態や事業の継続性など、個別に確認が必要となります。

このような状況から、家屋敷課税の対象となる方すべてを正確に把握することが非常に困難な状況となっていることから、本市において現時点で課税できていない旨お答えしたものでありますが、本市にお持ちの不動産に対する課税についてご不明な点があれば、担当課の方にご連絡いただきますようお願いいたします。

【問合せ先】 財務部税務室市民税担当 0138-21-3213

担当部課名

財務部税務室市民税担当

 

回答月日

令和元年5月23日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630