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【立地適正化計画】について

公開日 2019年03月19日

更新日 2019年03月20日

回答

受付月日

平成31年3月5日

ご意見等要旨

函館市は国の中心市街地活性化法を活用し、【立地適正化計画】を作成しております。 

この計画は郊外の人口減少を容認し、中心部に人口を集中させるという対策でしょうか? 

また、この計画は産業道路の外側や旧三町一村のエリアに対する公共事業費及びその他の経費(冬期除雪費等)を削減し、函館市中心部に予算をより手厚く配分する計画と聞いておりますがこれは事実なのでしょうか?

 さらに函館市はいわゆるコンパクトシティ構想による中心市街地活性化法を利用し、駅前地区・五稜郭電停地区に対して大規模な予算を投じました。 

この地区への予算配分により、湯川地区、赤川・美原地区、桔梗・石川地区、五稜郭駅・昭和地区、ガス会社交差点エリアの人口減少を容認し、予算の配分が減少すること止む無しとするという認識でよろしいでしょうか?

 ご回答よろしくお願いいたします。

市の回答

昨年3月に都市再生特別措置法に基づき策定しました函館市立地適正化計画につきましては、今後、全市的に人口減少・少子高齢化が進んで行くなかにあっても持続可能な都市経営が可能となるよう、既にさまざまな都市機能が集積し公共交通ネットワークが確立している中心市街地地区、美原地区、湯川地区、十字街地区といった本市の商業・業務拠点と、これらの拠点を含む外環状線(産業道路)沿道から南側の区域を対象に、都市機能を維持・誘導する都市機能誘導区域と、居住を誘導し一定の人口密度を維持する居住誘導区域をそれぞれ設定し、これらの区域において各種誘導施策を講じることによって、公共交通の利用や徒歩により暮らせるコンパクトなまちづくりを進めていこうとするものであります。 

本計画に定める居住誘導区域外の地域につきましては、本計画に基づく誘導施策を講じていく区域から除かれることとはなりますが、これまでと同様に現行の土地利用制限のもとで居住や事業活動が行える地域であることに変わりはないことから、インフラ整備等については適切な水準により維持等が図られるものと考えており、また、居住誘導区域内につきましては、誘導施策を講じていく区域でありますことから、各行政分野における予算につきましては、こうした本計画の考え方を踏まえながら、実情に応じた検討がなされるものと考えております。 

なお、本計画は、本市の都市計画区域を対象としておりますことから、戸井、恵山、椴法華、南茅部の各支所管内につきましては、本計画の対象区域外となっております。

担当部課名

都市建設部都市計画課

 

回答月日

平成31年3月19日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630