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犬・猫飼育のマナーについて① ②

公開日 2019年02月28日

更新日 2019年03月01日

回答

受付月日

平成31年2月14日

ご意見等要旨

近所の年寄りが野良猫に餌付けしており、私の庭に糞尿をされて迷惑している。隣家も同様の被害を被っており、隣家のご主人が迷惑行為を行う本人に直接文句を言ったが、相変わらず人目を盗んで老人宅前だけではなく近所の駐車場(他人の管理)や団地の敷地に餌を設置して継続している。昨年は野良猫に子どもが産まれ、さらに数が増えている。(首輪をしている猫も見かけるので、放し飼いか捕獲対策の首輪野良猫)。 

小さい子どもを遊ばせるための庭を猫の排泄物で汚染されて非常に迷惑している。子どもが小さく、妊娠中であるため、不衛生な環境で健康を害することを心配している。トキソプラズマ症については胎児に影響を及ぼしてTORCH症候群に発展することがあり、野良猫や無責任な飼い猫による感染の責任について軽く考えすぎているのではないか、隣人も同様に迷惑行為の対策・処理に苦慮しており、餌やりという迷惑行為について効果的な対策を実施していただきたい。 

犬の散歩のマナーが悪すぎる。他人の敷地に犬を入れることになんの罪悪感もなく、私の自宅前の庭木を犬のトイレにしていく不届き者もいる(中学生~中高年まで男女年齢問わず)。自称模範的飼い主と話すと、フンは緩いときはどうしようもないが拾えるときは拾い、尿は人の歩くところではさせずにツツジなどの植え込みにさせるようマナーを意識しているとのこと。植え込みが道路敷地であろうが民地であろうが他人の敷地でそこを手入れしている人がいることを全く考えない意識の低さに呆れる。他人の家の前や敷地、歩道上や電柱にさせているのと同じレベルである。道路敷地の歩道上であろうが他人の家の前をトイレとして毎日汚す権利が犬の飼い主にはあるのか。 

冬場は通行する人のために自宅前の歩道の除雪を行うが、除雪した部分を犬の小便だらけにされる。除雪されていない雪の深いところではなく(だから排泄してもよいということではなく)、綺麗に広く除雪した歩道のど真ん中や除雪時に使用するスペースを汚され、再び雪が積もって除雪する際に不衛生で非常に不快である。近所の歩道を歩いていると未除雪で踏み固められただけの狭い部分ですら小便だらけにされており、非常に迷惑である。通行する人のために歩道の清掃・除雪してるのであって、他人の犬が快適に用を足すためではない。 

リードを付けずに散歩している犬もいまだに見かける。【糞尿で公共の場所を汚してはいけません。散歩や運動の前に自宅で糞や尿をするようしつけましょう】とWebサイトに記載されていますが、飼育のマナーを全く考えない人々の目に届くように、迷惑行為についてより徹底して啓蒙していただきたい。 

犬猫の飼育は市民の義務でも地域貢献(一部除く)でもなく、個人的な欲求を満たすためが大半であり、その自己満足のためになんの恩恵も受けない人が迷惑を被り、我慢を強いられなければならないのは納得がいかない。 

動物の習性であることを理由に努力しないことは、マナーが求められる現代では全く理由にならず、対応できないのであれば飼育する資格はない。野良猫の餌やりはその典型で、餌付けをして可愛がるだけで費用がかかることや糞尿の処理は地域の仕事と思っているのか知らん顔。挙句の果てに繁殖までさせて被害を増加させる始末。 

このような意識の低い飼い主に対して函館市として飼育マナーを啓蒙していただきたい。現状では全く周知徹底されておらず、また啓蒙の取り組みすら感じない。京都市では【京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例】に、飼育に対する責任と遵守基準やルール違反への対応・罰則がしっかり明記されており、また【京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例に基づく取組について】でその取り組みの効果がしっかりと記されている。 

隣接する北斗市もマナーの徹底だけでなく、マナー違反の場合は条例に基づき罰則となることがあると明記されている。京都市に倣って取り組まれることを求めます。

市の回答

ご指摘の猫の飼育マナーにつきましては、本市ではマナー違反の報告を受け、飼い主や野良猫に餌を与えている人が判明しているときには、保健所生活衛生課の職員が自宅を訪問し、他人への迷惑に配慮した飼い方や野良猫に餌を与えることで生じる問題など、飼い主等が守るべきことについて直接注意指導を行っておりますが、飼い主等が判明しないときには、啓発チラシを該当地域に配布しております。 

また、犬の飼育マナーにつきましては、「函館市犬による危害の防止等に関する条例」により、「畜犬を係留しなければならないこと」「畜犬に公の場所または他人の敷地内を荒らさせ、またはふん尿等により汚染させないこと」を規定しており、これに違反した場合は罰則規定を設けております。 

犬の飼育マナー違反の報告を受け、飼い主が判明しているときには直接注意指導を行っておりますが、飼い主が判明しないときには、該当する地域で広報車によるふん害防止の呼びかけや啓発チラシの配付を行っております。また、希望者には「犬のふん対策の看板(A4版、アクリル製)」を無料で配付しています。  

さらに、市政はこだてや市のホームページに、犬・猫を飼育するときのマナーについて掲載しているほか、毎年3月に送付する狂犬病予防注射の案内時に、犬の飼い主としてのマナーを遵守するよう文書を同封するなど周知啓発に努めておりますが、今後も引き続き、飼い主のマナーについて周知啓発を図ってまいります。

担当部課名

保健所生活衛生課

 

回答月日

平成31年2月28日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630