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固定資産税について

公開日 2018年12月05日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年11月21日

ご意見等要旨

 平成30年11月16日にご回答頂いた3点につき、再度確認させていただきます。

【項目①について】 差押物件の公売は個々の事情を踏まえ、適切かつ慎重に判断しなければならないのは当然ですが、市税の滞納は重大な問題であり、より厳格に対応すべきと考えますが、いかがでしょうか?

【項目②について】 不動産を売却し、その収入で滞納税を一括完納した事例もあるでしょうが、不動産の差押えがないため物件が第三者に売却され、滞納税を回収することが出来なかったことが多々あると聞き及んでおりますが、いかがでしょうか?

【項目③について】 平成29年度の不納欠損は4,079件、金額は166,193千円となるとのことですが、これは重大な問題であり不動産の差押え及び公売を、より厳格に対応すべきと考えますが、いかがでしょうか?

市の回答

《項目①》 本市におきましては、市税収入の確保と滞納税の縮減を図るため、近年は、督促、納付相談、差押え、公売といった手続きに力を入れ、継続的に取り組みを進めてきたことから、市税の収入率は平成24年度以降向上し、その結果、滞納税も年々減少しているところでございます。 このようなことから、各種手続きの取り組みは、いずれも適正に行われているものと認識しておりますが、この度のご意見につきましては、税務室納税担当としても同じ考えで日々業務に努めておりますので、貴重なご意見として受けとめさせていただきます。

《項目②》 滞納税の徴収(回収)につきましては、不動産の差押え、公売といった手法に限らず、あらゆる財産を調査して、案件ごとの状況に応じた判断に基づき滞納整理を行っており、差押えの有無にかかわらずご指摘のような事例があるものとは認識していないところであります。 なお、不動産の差押えにつきましては、平成30年11月16日付けの市民の声で回答させていただきましたとおり、滞納者の財産状況や生活状況などを総合的に判断したうえで実施するもので、固定資産税滞納者の不動産を必ずしも差押えるものではなく、差押えのない不動産を第三者に売却することは制限されるものではございません。 

《項目③》 不納欠損につきましては、地方税法の規定に基づき適正に執行しており、市税全体の不納欠損は、平成24年度以降、件数、金額ともに、年々減少しているところでございます。 不動産の差押えおよび公売の実施につきましては、繰り返しになりますが、案件ごとの実情を踏まえ、これまでと同様、慎重かつ適切に判断してまいります。

担当部課名

財務部税務室納税担当

 

回答月日

平成30年12月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630