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嘱託職員採用について

公開日 2018年04月03日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年3月20日

ご意見等要旨

・平成30年嘱託職員採用試験で、1次試験は合格、2次試験で不合格でした(数名)

・2次試験の面接での質問されたことがあまりにも単純すぎる質問が多く、どのように不採用を決めたのか疑問です。

・元市職員や公務員であった方が採用となっているのであれば、コネか天下りです。

・若人であればよろしいのですが、もうすぐで年金がもらえるからの理由なら最低の行為にあたります。

・だから函館は、新しい若い考えを取り入れる事をせず、過疎化に進む大きな原因と思います。早く辞めさせて若い人に入れ替えるべき大きな問題と思います。昔ながらの行動はやめてください。

 

市の回答

本市嘱託職員の採用にあたっては、地方公務員法における平等取扱原則や能力主義を踏まえ、特定の資格や実務経験が求められる一部の職種を除いては、受験者の年齢や過去の職歴等に関わらず、あくまでも1次試験および2次試験の結果に基づき、成績上位者を採用するものであります。

なお、嘱託職員は、任期の定めがある非常勤職員であることから、雇用対策法の趣旨や地方公務員法の平等取扱の原則により、その募集および採用にあたっては、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされております。

 

担当部課名

総務部人事課

 

回答月日

平成30年4月3日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630