Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

指定管理者に対する管理について

公開日 2018年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年1月11日

ご意見等要旨

教育委員会、経済部等の管轄の施設には指定管理になっているものがあり、市のウェブには、指定管理は「公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを目的に・・・創設された制度」とある。

しかし、現状の規則等を見ると開館日数のような大枠の事柄だけでなく、マイクのような細かな備品の使用料にいたるまで規定されており、その変更には議会の承認が必要とされている。

また、収益についても抑制策がとられ、会計監査も市役所と同じ要領で監査されており、果たして制度の理念を正しく踏まえているといえるのか。

また、民間の知恵を活用するはずの施設を役所が管理・指導するのは論理的に矛盾があるため、民間の経営者等の第三者に助言を仰ぐのが適当と考える。

年1回の会合を開くだけでなく、施設に対する苦情や、指定管理者が考えるアイデアを民間の視点から評価し、それに必要な対応を市や議会に求めていくような機関の設置を望む。

 

市の回答

指定管理者制度ついては、市民の平等利用や施設の適正な管理を図るため、基本的な利用条件(休館日、開館時間、使用制限の要件等)は、設置者である市が条例で定めなければならないことになっていますが、施設の性格等によっては、指定管理者からの申出により開館時間の延長や定められた利用料の上限の範囲内で柔軟に料金設定することも可能としているところであります。

また、本制度は、行政コストの縮減を目的の一つとしており、公の施設という性格上、高い収益性を認めることは難しいところですが、指定管理者の自主的な経営努力により生じた利益については、基本的に市への納付は求めず、指定管理者へのインセンティブとするなど、民間の能力やノウハウを幅広く活用できるよう制度の運用に努めているところであります。

なお、施設の運営にあたっては、市が設置者として、指定管理者の管理・指導を行っていますが、指定管理者候補者の選定時に、外部の有識者5名を含む7名の委員で構成する選定委員会において申請書類や必要に応じて所管部局や応募団体に対するヒアリングにより審査を行うなど、外部の視点からの評価を行っているほか、モニタリング制度において利用者アンケートを義務付け、その内容を施設運営の改善につなげるなど、施設利用者の声が反映できるよう努めているところであります。

 

担当部課名

総務部行政改革課

 

回答月日

平成30年1月22日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630