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市税の納付と権利放棄について

公開日 2017年12月18日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年12月5日

ご意見等要旨

私の友人の中には税金を滞納していることを公言している者がおり、「預金差し押さえられたから役所に行って話してきたらチョロかったよ~」などと言っています。

その友人は結構収入があり、毎月の支払額を聞くともう少し払えるのではないかと感じてしまいます。

そこで質問したいのですが。

市役所の相談に乗る人たちは、きちんと相談に来た人の事を調べていますか?

人によって態度を変えていませんか?

市役所の人たちは自分達のお金じゃないからと楽していませんか?

借金は2年で時効になるものもありますが、税金は何年で時効になりますか?

去年の予算額に占める時効の金額と割合を教えてください。

私は自分なりにきちんと納税しています。

しかし、私の友人のような人がいると公平な税負担と言えるでしょうか?

私も友人には注意していますが、「市役所の人がそれでいいって言うのにお前は何言うの?」と言われ、どっちがまともな事を言っているんだと憤ってしまいます。

 

市の回答

日頃から市税の納付について、ご理解をいただきありがとうございます。

当市では、市税収入の確保と滞納繰越額の縮減を図るべく取り組んでいるところでございます。

平成28年度の納付実績は、収入率では、現年課税分が98.9%、滞納繰越分が25.4%、合計95.6%で、このうち市税を納期内に納付している納税者は87.1%となっておりまして、収入率と納期内納付率は、年々上昇している状況でございます。

また、これと連動して翌年度に繰り越す滞納繰越額につきましても、年々縮減が図られているところであります。

市税滞納者の対応につきましては、納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発し、その後、催告書のほか、電話や面談による納付指導をしているところであります。

しかし、納付も相談もないまま放置されますと、税負担の公平性を保てないことから、地方税法および国税徴収法に基づき財産の調査(金融機関・勤務先等)を実施した上で、滞納原因、生活状況、収入や資産の状況等を把握し給与や預金、不動産等の差押えを執行しております。

また、納付相談により特別な事情があると認められる場合は、分割納付などの緩和措置を講じておりますが、分割納付の誓約後に、申告のない財産が判明した場合や、分割納付が誠実に履行されない場合は、差押えを前提とした勤務先への給与照会や、預貯金等の財産の差押えなど厳しく対応しておりますことから、今回のご友人の場合も最終的には市税を全額納付していただくことになります。

次に市税の時効でありますが、地方税法第18条により5年と規定されています。

また、平成28年度の市税予算額は31,547,000千円、調定額は33,423,910千円、時効による不納欠損額は96,472千円で、調定額に対する不納欠損額の割合は0.289%です。

いずれにいたしましても、引き続き公平公正な徴収事務に努めてまいります。

※金額等につきましては、市ホームページで公表している市税概要に掲載しております。

 

担当部課名

財務部税務室納税担当

 

回答月日

平成29年12月18日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630