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義務を果たさない者に権利が発生するのか否かという見解をお聞きしたい

公開日 2017年04月21日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年4月11日

ご意見等要旨

先日、図書館で、探している本があるか調べてもらうと、あることはあるが、今借りている人がずっと返してくれない状態なので、予約はできないと言われた。そのとき、本を返さない人のことを聞いたのですが、「個人情報にあたる」ということで「言えない」と言われ、何も教えてもらえませんでした。

図書館の本を返さないような、義務を果たせない人間のプライバシーの権利を守ってやる必要がありますか。個人情報として本を返さないことを話されたくなければ、ちゃんと期日に本を返せばいいだけ。それができないなら個人情報を晒されても自業自得では?むしろ、そういう対応をしないから本をちゃんと返さないという横暴がまかり通っているのでは?

きちんと本を返さない人の氏名一覧の掲示、公開を強く求めます。現実に本を予約できないという被害を受けている私がいるのに、個人情報を楯にしてきちんと本を返せない人が守られるのはおかしい。

図書館はどうお考えか。

市の回答

図書館利用者の大半は、図書を返却期限内で返却しておりますが、一部の利用者において長期間返却されない場合があり、期限が過ぎても返却していない利用者に対し、返却期限の翌日から新規貸出・新規予約等の受付を停止するとともに、適宜電話等による督促を行っております。今後も未返却の図書が減少するよう、周知、啓発してまいりたいと考えております。

また、ご指摘の個人情報の公開につきましては、函館市個人情報保護条例において、収集した目的の範囲を超えて個人情報を利用することはできないことから、氏名の掲示や公開についてもできないものでありますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

担当部課名

教育委員会生涯学習部生涯学習文化課

回答月日

平成29年4月21日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630