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マイナンバーが記載された住民票の交付について

公開日 2017年03月24日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年3月14日

ご意見等要旨

寝たきりの母のマイナンバー確認が必要となり、長女の私が母の住民票交付について窓口で申請しましたが、本人確認のために自分の免許証を提示しても、自宅への郵送による交付となるとのことでした。

受付の方から、これまでもそのような方が多いと聞きました。これからも多くなると思いますが、このような場合に窓口で渡してもらえないのはどうかと思います。

介護をしている方はとても忙しく大変な中で取りに来ているのに、市の方でどうにかできるよう対応してもらいたい。

市の回答

住民票の交付に関しては、法令や総務省から示されている事務処理要領などでその取扱いが規定されております。

その中で、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しについて代理人による交付請求があった場合、個人情報保護に関して細心の注意を払う必要があることから、代理人に対して直接の交付を行わず、請求者本人の住所あてに郵便等により送付する方法が適当とされています。

今回の件について担当窓口へ確認したところ、お母様とは別の世帯で住民登録されているとのことで、ご事情はお伺いするも、市の取扱いに一定のご理解をいただけるようご説明したうえで、郵便での送付とさせていただいたとのことでございました。

一昨年から施行された番号利用法に係る制度においては、窓口での業務上もさまざまな制限があり、お客様へご不便をおかけする面もあろうかと思いますが、これからも市民の皆様の個人情報保護という視点を大切にして、法令等に沿った間違いのない取扱いを進めていきたいと考えておりますので、その旨ご理解をくださいますようお願いいたします。

 

担当部課名

市民部戸籍住民課

回答月日

平成29年3月24日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630