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歩道上への駐車について

公開日 2016年09月27日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年9月12日

ご意見等要旨

函館市内にあるお寺近くの歩道に毎日のように車が止められ、歩く妨げになっており、歩いている私や、小学生が車にクラクションを鳴らされることがあった。

なぜ、歩道を歩いていてクラクションを鳴らされ、避けなければならないのか。

歩道に止めてある車には、全て注意してほしい。

市の回答

ご要望のありました当該箇所につきましては、現地を確認したところ、歩道上へはみ出して駐車している車両が確認できました。

歩道上への駐車につきましては、歩行者が安全に通行する場合の支障となることから、お寺の関係者には歩道上にはみ出して駐車しないよう口頭で注意を行ってまいりました。

なお、歩道上への駐車は駐車違反の対象となることから、取締りについては警察署が所管しているため、今後、駐車車両があった場合には、最寄りの警察署へ通報していただきますようお願いいたします。

「道路交通法」(一部抜粋) 第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

担当部課名

市民部交通安全課

回答月日

平成28年9月27日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630