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特定健診における心電図検査について

公開日 2016年09月01日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年8月23日

ご意見等要旨

近くの医療機関で特定健診を受けた際には、心電図検査は医師の指示がなければ受けられなかったが、今回、五稜郭の保健センターで特定健診を受けた際、医師の助言もないままに、心電図検査が当然のように受けられた。

保健センターでは全員心電図が受けられ、医療機関では医師の指示がなければ心電図が受けられないというのは、一律ではなく不公平である。

保健センターと同様に、医療機関においても、受診者全員が心電図検査を受けられるようにしていただきたい。

市の回答

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする方を的確に抽出するために行っているもので、受診者が抱える病気を早期発見し、医療機関につなぐためのこれまでの健診とは、目的を異にしているものであります。

したがいまして、特定健康診査は、生活習慣病のリスクがある方に対し、保健師等が早期に介入し、その方に合った生活習慣を見直すための保健指導を行い、これによって医療費の伸びの抑制を実現することとしているところであります。

健診の実施内容といたしましては、腹囲や血圧測定、血液検査など、すべての受診者に実施する基本的な項目と、追加的に実施する詳細な項目とがありまして、心電図検査は、詳細項目と位置づけられております。

また、本市におきましては、健診の実施方法として、総合保健センターや医師会健診検査センターなどでの集団健診のほか、受診者の利便性を考慮して、皆さまが病気になられたときにかかっている市内の各医療機関で実施する個別健診の二通りの方法で行っておりまして、いずれで健診を受けられるかは、受診者が選択できることとなっております。

こうしたなか、心電図検査につきましては、集団健診では専任のスタッフを配置し、あらかじめ検査を容易にできる態勢を整えている状況から、担当しております医師の指示により、健診受診者全員に実施しているものでありまして、一方、個別健診では、各医療機関の医師が、患者に対する治療を優先しつつ、併せて健診を行っているといった限られた状況にあることなどから、医師の判断に基づき実施しているもので、こうした態勢の違いがありますことをご理解願います。

担当部課名

市民部国保年金課

回答月日

平成28年9月1日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630