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10月6日付け「路上の喫煙者について」に対する回答について

公開日 2014年11月25日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成26年11月4日

ご意見等要旨

10月6日付け「路上の喫煙者について」に対する回答について拝見いたしました。 私はこの質問をした者ではありませんが、市の回答に違和感を覚えましたので、意見を述べさせて頂きます。

「病院や保健所、学校周辺の道路も、道路が市道であれば禁煙にしていただきたい。」という質問者の回答に対し、「市内には市道だけではなく、国道・道道もありますことから、市道に限って制限することは難しいものと考えております。」との返答でした。

しかし、ある自治体では「歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」を施行し、「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」なるものを設置し、その区域は終日禁煙にしています。ですので、函館市でも可能だと思うのですが。回答は市民の声に掲載してください。

市の回答

ご指摘のありました条例も含め、他都市では、良好な生活環境の保全や住みよい地域社会の形成等を目的とし、喫煙や吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止に関する等の条例を定めております。

それらの条例において対象区域を指定し、その区域に道路や公園等の公共施設を含め、市民・事業者および公共施設の管理者の責務を規定しているところであります。

しかし、道路法においては道路で喫煙する行為自体を禁ずることができず、あくまで健康・環境美化整備の観点で各都市が判断し、条例制定しております。当初のご意見に対する回答において、市道に限って禁煙にすることが困難であることを、もっとわかりやすく説明すべきところでございました。

公共の場等を含め、喫煙・禁煙に関するご意見については、以前より保健福祉部において回答いたしております(市民の声回答一覧「健康・福祉」)し、環境面では北海道の「北海道空き缶等の散乱防止に関する条例」や市の「函館市ごみの散乱防止に関する条例」を、参考にご覧になっていただきたいと存じます。

今回のご意見を受け、今後はわかりやすい回答をするよう努めて参ります。

担当部課名

土木部管理課

回答月日

平成26年11月25日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630