公開日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市大船遺跡縄文広場条例第5条
法令の定め
(販売行為等の禁止)
第5条 函館市教育委員会の許可を受けた者以外の者は,縄文広場の敷地内において,物品の販売,寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
審査基準
・公用または公共用に供するために使用するとき
・地元の産業振興等の観点から公益性が認められるとき
・当該行政財産の用途または目的を達成するため障害とならない場所であるとともに,
安全及び美観を損ねない場所であるとき
・その他函館市教育委員会が認めるとき
標準処理期間
未設定
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,使用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
一般財団法人道南歴史文化振興財団
0138-25-2030(縄文文化交流センター)