公開日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第12条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第12条 使用の許可を受けた大広間等の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
以下のいずれかに該当するときは許可しない。
・危険物を持ち込もうとするとき
・火器を使用しようとするとき
・許可を受けたもの以外のものを使用,または移動しようとするとき
・附属設備等を損傷,汚損,または滅失しようとするとき
・その他施設の管理上支障があると認められるとき
標準処理期間
未設定
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,使用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
名美興業株式会社
0138-22-1001(旧函館区公会堂)