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特別設備の設置,既存設備の変更の許可【旧函館区公会堂】

公開日 2026年06月26日

回答

根拠法令

函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第12条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第12条 使用の許可を受けた大広間等の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

以下のいずれかに該当するときは許可しない。

・危険物を持ち込もうとするとき

・火器を使用しようとするとき

・許可を受けたもの以外のものを使用,または移動しようとするとき

・附属設備等を損傷,汚損,または滅失しようとするとき

・その他施設の管理上支障があると認められるとき

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,使用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。

名美興業株式会社

0138-22-1001(旧函館区公会堂)

 

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456