公開日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第7条
法令の定め
(使用の許可)
第7条 別表第1に定める施設(以下「大広間等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 委員会は,前項の許可をする場合において,旧函館区公会堂の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
(使用の不許可)
第8条 委員会は,第6条各号のいずれかに該当するときは,大広間等の使用を許可しない。
(入館の制限)
第6条 函館市教育委員会は,旧函館区公会堂へ入館しようとする者または入館した者が次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,展示物等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他旧函館区公会堂の管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
1日
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,使用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
名美興業株式会社
0138-22-1001(旧函館区公会堂)