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国指定重要文化財の現状変更等の許可(権限移譲事務)

公開日 2026年06月26日

回答

※文化財保護法および文化財保護法施行令により,文化庁長官の権限に属する事務の全部または一部を都道府県または市の教育委員会が処理する(権限移譲)事務に対し適用

(対象とする事務)

一 次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項、第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り

 

根拠法令

文化財保護法第184条第1項第2号

(同法第43条第1項準用)

 

法令の定め

(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第百八十四条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
二 第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)

(現状変更等の制限)
第四十三条 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

(平成24年4月1日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456