公開日 2026年06月26日
回答
※文化財保護法および文化財保護法施行令により,文化庁長官の権限に属する事務の全部または一部を都道府県または市の教育委員会が処理する(権限移譲)事務に対し適用
(対象とする事務)
一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で二年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築
ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの
ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
ニ 法第百十五条第一項(法第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
ヘ 建築物等の除却(建築又は設置の日から五十年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第七項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
二 法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百三十一条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
根拠法令
文化財保護法第184条第1項第2号
(同法第125条第1項準用)
法令の定め
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第百八十四条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
二 第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
(平成24年4月1日作成)