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使用料の減免【旧函館区公会堂】

公開日 2026年06月30日

回答

根拠法令

函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第10条

 

法令の定め

(入館料等)

第10条 

2 使用者は,別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。

入館料・使用料(別表)[PDF:96.4KB]

 

審査基準

公益上その他特に必要があると認めるとき

 

標準処理期間

10日

 

指定管理者

名美興業株式会社

0138-22-1001(旧函館区公会堂)

 

(平成24年4月1日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456