公開日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第11条
法令の定め
(入館料等の不還付)
第11条 既納の入館料および使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。
審査基準
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
その他特別な理由により市長が還付する必要があると認めるとき。
標準処理期間
10日
指定管理者
入館料等の還付の申請については,下記指定管理者を通じて申請のうえ,函館市教育委員会の許可を受けるものとなります。
名美興業株式会社
0138-22-1001(旧函館区公会堂)