公開日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第10条
法令の定め
(入館料等)
第10条 旧函館区公会堂に入館しようとする者は,使用の許可を受けた大広間等の使用の場合を除き,別表第2に定める入館料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
2 使用者は,別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者,高等学校・旅行会社等の団体などが使用するときとする。
標準処理期間
7日
指定管理者
入館料等の後納の申請については,下記指定管理者を通じて申請のうえ,函館市教育委員会の許可を受けるものとなります。
名美興業株式会社
0138-22-1001(旧函館区公会堂)