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入館料等の後納【旧函館区公会堂】

公開日 2026年06月26日

回答

根拠法令

函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第10条

 

法令の定め

(入館料等)

第10条 旧函館区公会堂に入館しようとする者は,使用の許可を受けた大広間等の使用の場合を除き,別表第2に定める入館料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

2 使用者は,別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

入館料・使用料(別表)[PDF:96.4KB]

 

審査基準

市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者,高等学校・旅行会社等の団体などが使用するときとする。

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

入館料等の後納の申請については,下記指定管理者を通じて申請のうえ,函館市教育委員会の許可を受けるものとなります。

名美興業株式会社

0138-22-1001(旧函館区公会堂)

 

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456