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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更の認定【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2018年08月21日

更新日 2023年03月20日

根拠法令 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の七第七項

 

法令の定め

第十二条の七

7 第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

※環境省令記載省略

8 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

※第3項の規定は,「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定」の項を参照

 

 

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 (1) 処理の範囲に処分を追加する変更認定 60日

 (2) (1)以外の変更認定 30日

 

備考

 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279