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優良な特別管理産業廃棄物収集運搬業者の認定【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2021年03月05日

更新日 2023年03月20日

根拠法令 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十三第二号

 

法令の定め

第六条の十三 法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

二 法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年

※環境省令

第十条の十二の二 令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。

二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。

公表事項 更新すべき場合

イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)

  (1) 名称

  (2) 事務所又は事業場の所在地

  (3) 設立年月日

  (4) 資本金又は出資金

  (5) 代表者等の氏名及び就任年月日

  (6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容

変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)

ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)

変更の都度

ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要

変更の都度

ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し

変更の都度

ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項

 (1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況

 (2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限) 

変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)

ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項

 (1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量

 (2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量 

一年に一回以上

ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表

少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度

チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法

変更の都度

リ 業務を所掌する組織及び人員配置

変更の都度(人員配置については一年に一回以上)

ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度

変更の都度

三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。

四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。

五 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。

六 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。

イ 直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。

ロ 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。

七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。

八 法人税等を滞納していないこと。

九 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 40日

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279