Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

一般廃棄物処理施設の変更許可【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2018年08月21日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条第一項

 

法令の定め

第九条 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

※環境省令 記載省略

2 第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 (1) 政令第五条の二で定める施設 104日間(意見書の提出期限の日から専門的知識を有する者からの意見聴取を終了する日までの期間は含まない。)

 (2) (1)以外の施設 60日間

 

備考

 (1) 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 (2) 函館市では,一般廃棄物処理施設の変更に関し,「一般廃棄物処理施設の設置等に係る行政指導指針」を定め,また,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

 

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279