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産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2018年08月21日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条の二第一項

 

法令の定め

第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

※前条第五項の規定は,「産業廃棄物収集運搬業の許可」の項を参照

※前条第十項の規定は,「産業廃棄物処分業の許可」の項を参照

※前条第十一項の規定は,記載省略

 

 

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 (1) 産業廃棄物収集運搬業の変更許可 30日

 (2) 産業廃棄物処分業の変更許可 60日

 

備考

 (1) 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 (2) 函館市では,廃棄物処理施設の設置に関し,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279