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子どものための教育・保育給付に係る支給認定の変更

公開日 2019年05月28日

回答

根拠法令

子ども・子育て支援法第23条第1項~第3項

 

法令の定め

(支給認定の変更)

   第23条  支給認定保護者は,現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもの該当する第19条第1項各号に掲げる

    小学校就学前子どもの区分,保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは,内閣府令で定めるところにより,

    市町村に対し,支給認定の変更の認定を申請することができる。

   2 市町村は,前項の規定による申請により,支給認定保護者につき,必要があると認めるときは,支給認定の変更の認定を行うことができる。

    この場合において,市町村は,当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し,支給認定証の提出を求めるものとする。

   3 第20条第2項,第3項,第4項前段及び第5項から第7項までの規定は,前項の支給認定の変更の認定について準用する。

    この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。

 

標準処理期間

30日

お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270