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小学校又は中学校の変更

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

学校教育法施行令第8条

 

法令の定め

市町村の教育委員会は,第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において,相当と認めるときは、保護者の申立により,その指定した小学校又は中学校を変更することができる。

 

審査基準

市町村の教育委員会は,第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において,相当と認めるときは、保護者の申立により,その指定した小学校又は中学校を変更することができる。

 

標準処理期間

7日

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会学校教育部 学校教育課
TEL:0138-21-3553