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使用料の減免【南茅部市民庭球場】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第8条

 

法令の定め

第8条 市長において特別の事由があると認めるものについては, 前条に規定する使用料を減免することができる。

 

審査基準

(1)教育委員会が主催・共催する行事等に使用する場合。

(2)市内の義務教育諸学校が授業として使用する場合。

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789