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使用料の後納承認【南茅部プール・南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第6条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第6条

2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。

 

審査基準

(施行規則第9条第1項)

第9条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789