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使用料の後納承認【南茅部総合センター】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第6条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第8条 使用者は,函館市戸井西部総合センターにあつては別表第1に,函館市戸井生涯学習センターにあつては別表第2に,函館市函館市戸井総合学習センターにあつては別表第3に,函館市椴法華総合センターにあつては別表第4に,函館市南茅部総合センターについては別表第5に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。

南茅部総合センター使用料[PDF:50.1KB]

 

審査基準

(施行規則第7条)

(使用料の後納)

第7条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および葬儀その他市長が認める使用目的  

 で使用させるときとする。

2 前項の者は,使用料を後納しようとするときは,別記第7号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,後納の可否を決定し,その旨を当該申請した者に通知するものとする。

標準処理期間

5日。ただし,要協議のものについては10日。

 

申請先

南茅部教育事務所

0138-25-3789

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789